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【解説】カードコネクトの「規約違反」に注意!アニメやアイドル画像の印刷はOK?NG?

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カードコネクト「オリジナルプリント」で“推し活”はできる?

アミューズメント施設などで稼働しているKONAMIの印刷機「カードコネクト」。このマシンには自分の好きな画像を印刷できる「オリジナルプリント」機能が搭載されている。

そこで気になるのが「アニメキャラやアイドルなど“推し”の画像を使ったカード化はアリなのか?」という点。

今回はAIに聞いてみた。

そもそも「推し活」での利用とは?

いわゆる“推し活”とは、好きなキャラクターやタレントなどを応援・愛でる活動全般のこと。たとえば、アニメのキャラクター画像やアイドルの写真を使って、自分だけのオリジナルカードを作る……という使い方は、まさに推し活そのもの。

カードコネクトの利用規約ではどう書かれている?

カードコネクトの「オリジナルプリント」サービス利用規約には、禁止事項として以下が記載されている:

  • 他者の知的財産権や肖像権を侵害する画像のアップロード・印刷
  • 肖像の使用許諾を得ていない画像
  • 当社が不適切と判断する画像

つまり、たとえ私的な範囲での使用であっても、他人の著作物(アニメキャラやアイドル写真など)を使った印刷は規約上はNGという扱いになる。

でも「私的利用」についての記載はない?

実はこの利用規約、「私的利用ならOK」とも「私的でもNG」とも明言されていない。そこがグレーなポイント。

この点について、AIに見解を聞いてみたところ──

AIの解釈①:規約上は「私的でもアウト扱い」

AIいわく、カードコネクトは印刷の主体がユーザーではなくKONAMI(サービス提供者)側になるため、「私的複製」には該当しない可能性が高い。

そのため、たとえ自分用の印刷でも「他人の著作物を印刷する」こと自体が規約上NGになるという理屈。

AIの解釈②:法的にはどうなのか?

一方で、著作権法の観点から言えば、「私的使用の範囲内での複製」は原則OKとされている(著作権法 第30条)。

ただし、これは「自分のプリンタで印刷する」など、自分が複製の主体である場合に限る。印刷所や業者のサービスを使うと、私的利用の範囲を超えてしまい、著作権侵害になる可能性がある。

つまり──

  • 自宅で自分でプリント → 法的にOK
  • カードコネクトなどの第三者サービス → 法的にグレー(規約上はアウト)

結論:バレなければOK?……ではない

確かに、実際には「事件化」しない限り見逃されるケースも多い。ただ、カードコネクトのようなサービスはKONAMIが提供する公的なシステムであり、企業側としてはリスク回避のために明確に禁止せざるを得ない。

本気で推しのカードを作りたいなら、自宅プリンタを使うか、著作権フリーの素材で楽しむのが安全

まとめ

  • カードコネクトの規約では、著作権・肖像権を侵害する画像の使用は禁止
  • 私的利用についての明記はないが、実質NG扱い
  • 法的には「自分で印刷する分にはOK」だが、第三者の印刷サービスはグレー
  • 推し活でのカード化は、自己責任になるケースが多い

とはいえ、“推し”を愛する気持ちはみんな一緒。正しい知識のもとで、安心・安全に楽しもう!

※本記事は、公開されている利用規約およびAIによる法的見解をもとに執筆されたものです。AIの回答は最新の法解釈や運営側の方針と完全に一致するとは限りません。実際のご利用にあたっては、公式の規約内容や著作権の専門家への確認をおすすめします。

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